遺言書がある場合の相続登記|必要書類と手続きの流れ
相続登記とは、被相続人(=財産を相続をする側)が亡くなって相続が発生した場合に
被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の名義変更手続きのことを指します。
相続人の調査や相続放棄・相続方法の選択、相続税の計算などには期限がありますが
相続登記の手続きには、期限がありません。
しかし、そのまま放っておくと被相続人の書類が取得できなくなったり、相続人の誰かが亡くなってしまったりして複雑になってしまうので、早めに行うことをおすすめします。
被相続人が遺言書を残していた場合の一般的な相続手続きについてお話しします。
原則的には、遺言の記載内容にしたがって相続登記の手続きを行います。
※遺言書に「○○に遺贈する、贈与する」と書かれていた場合、相続登記ではなく、遺贈の登記ということになります
遺言書がある場合に相続登記に必要な書類
@遺言書
⇒自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きを受けた後にもらえる「検認済証明書」が必要です
A相続する不動産登記申請書(登記簿謄本)
⇒登記の目的、原因、相続人、添付情報、課税価格、登録免許税、不動産の表示等を記載します
B被相続人の戸籍の附票、住民票除票
⇒被相続人の住民票を市区町村役場で取得しましょう
C被相続人の死亡時の戸籍謄本
⇒本籍地の市区町村役場で取得しましょう。相続人の死亡を確認することで、遺言の効果が発生します
D不動産を相続する相続人の住民票・戸籍謄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)
⇒本籍地の市区町村役場で取得しましょう。相続人との相続関係を証明します
E相続する不動産の固定資産評価証明書
⇒不動産のある市区町村役所で取得しましょう
必要書類を用意したら、法務局へ提出します。
遺言書がない場合に比べ、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などがなくてもいいので書類の量が少なくて済みます。特に「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めないでいい」ので、負担が少ないと言われています。
※遺言書の内容によっては登記に必要な書類が変わることもあるので、その不動産を管理している法務局や司法書士などにご相談ください
※司法書士などの相続の専門家に依頼すれば、遺言書以外の書類は用意してもらえます
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